障害の状態、障害支援区分、障害者手帳の等級

障害年金障害の状態:1~3級) → お金がもらえるかどうか(国の年金制度)

障害支援区分区分1~6 → どれくらい福祉サービスを利用できるか(市町村が認定)

障害者手帳の等級1~6級→ 割引・税制優遇・支援制度を受けられるか(自治体交付)

制度等級・区分主な目的判定基準
障害年金(国民年金・厚生年金)1級・2級・3級(厚生のみ)お金(生活保障)生活・就労能力の制限度合い1級:常に介助が必要、2級:生活に著しい制限、3級:就労に制限
障害福祉サービス(障害支援区分)区分1~6サービス(ヘルパー・生活介護・就労支援などの利用量決定)介護や支援の必要度(調査員の聞き取り+一次判定+審査会)区分1:軽度の支援、区分6:24時間介助が必要
障害者手帳(身体障害者手帳)1級~6級各種優遇・割引・税控除身体機能の障害の程度(視覚・聴覚・肢体・内部障害など)1級:両眼失明、両下肢全廃 〜 6級:片手の親指+人差し指を失った 等
制度等級・区分判断の視点具体例(イメージ)
障害年金(お金)1級ほとんど常時介助が必要食事・着替え・排泄などが自力ではできず、ほぼ寝たきり
2級日常生活に著しい制限買い物や外出は一人でできず、家事もほとんどできない。就労は困難
3級(厚生年金のみ)就労に制限フルタイムで働けず、軽作業しかできない
障害支援区分(サービス)区分1軽度の支援が必要日常生活の一部で見守りが必要(例:金銭管理が苦手)
区分2定期的に支援が必要食事や入浴で時々介助が必要
区分3毎日の生活にかなりの支援が必要食事・排泄・着替えで介助が必要な場面が多い
区分4常時の介助が必要自力で動けるが、ほぼ全般にわたり介助が必要
区分5重度の常時介助生活全般でほぼ介助が必須。車いす生活など
区分6最重度寝たきりや意思疎通が難しく、24時間介助が必要
等級意味(重さ)主な対象例
身体障害者手帳
1級
最も重度。日常生活に全面的な介助が必要。・両眼失明・両上肢機能全廃・両下肢機能全廃・体幹機能全廃
2級かなり重度。生活に大きな制限。・両耳の全ろう・両下肢切断・体幹機能高度障害・心臓や腎臓などの内部障害で日常生活が著しく制限
3級重度。働いたり生活するうえで大きな制限。・片腕を肩から失った・両下肢に著しい障害・両眼の視力が0.04以下
4級中度。自立できるが日常生活に支障あり。・片腕をひじから失った・歩行困難(補装具が必要)・片耳全ろう+他耳も中等度難聴
5級やや軽度。日常生活の一部に制限。・片足を足首から切断・片耳全ろう+もう片耳が高度難聴・呼吸器・膀胱直腸機能障害など
6級比較的軽度。障害はあるが自立生活は可能。・片手の親指と人差し指を失った・軽度の下肢障害・心臓疾患で軽度の活動制限📘 身体障害者手帳 等級一覧
目次

障害年金

公的年金(国民年金・厚生年金)の中にある制度です。
けがや病気で生活や仕事が難しくなったときに受け取れます。

  • 1級
    ほとんど常に介助が必要な状態(例:食事・排泄・着替えなどが一人でできない)。
    → 国民年金・厚生年金どちらも支給。
  • 2級
    日常生活にかなり制限がある状態(例:働くのが難しい、常時の介助は不要でも生活に大きな支障)。
    → 国民年金・厚生年金どちらも支給。
  • 3級(厚生年金加入者のみ)
    就労に制限がある状態(例:以前のように働けないが、軽作業なら可能)。
    → 厚生年金に入っていた人だけが対象。
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初診日要件

  • 最初にその病気やけがで医師の診察を受けた日(=初診日)が 年金加入中 であること。
    • 国民年金加入中
    • 厚生年金加入中
    • 20歳前(学生など)の場合も対象(「20歳前傷病」)

保険料納付要件

  • 初診日の 前々月までの年金保険料を、原則2/3以上納めている こと。
    (免除されていた期間も「納めた」とみなされる)
  • または、直近1年間に未納がない ことでもOK。

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障害認定日要件

もしくは、その後に状態が悪化して認められる場合もあり。

初診日から 1年6か月後 の時点で、障害の状態が一定以上(=1級~3級)であること。

手続きの流れ

年金事務所に提出 → 審査 → 決定通知

年金事務所または市区町村の年金窓口で相談

診断書を主治医に書いてもらう(障害の種類ごとに書式あり)

病歴・就労状況等申立書(生活の様子を自分で書く)

支給される金額の目安

配偶者・子どもがいれば加算あり

国民年金(基礎年金)

1級:約 99万円/年

2級:約 79万円/年

厚生年金(報酬比例部分あり)

1級・2級・3級とも、給与額に応じて加算

🔢 障害福祉サービス支援区分の内容(目安)

  • 区分1:最も軽度。日常生活にある程度自立しているが、一部の介助が必要。
  • 区分2:日常生活の多くに見守りや一部介助が必要。
  • 区分3:中度。入浴・排泄・食事などで常時介助が必要。生活介護・施設入所支援を利用するには「区分3以上」が必要(例外あり)。
  • 区分4:かなり重度。生活全般に介助が必要で、昼夜問わず支援が必要な場合も。
  • 区分5:重度。ほとんどの活動に常時全面的な介助が必要。
  • 区分6:最重度。24時間継続的に介助が必要。

📌 支援区分の注意点

区分は基本的に 有効期限あり(1~3年程度)
更新のたびに再調査が必要。
区分は 身体障害・知的障害・精神障害の別なく 共通の基準で判定。

区分6の意思疎通ができないというのは、療育手帳でいうと、どの等級程度ですか?

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