障害の状態、障害支援区分、障害者手帳の等級
2025年10月12日
障害年金(障害の状態:1~3級) → お金がもらえるかどうか(国の年金制度)
障害支援区分:区分1~6 → どれくらい福祉サービスを利用できるか(市町村が認定)
障害者手帳の等級:1~6級→ 割引・税制優遇・支援制度を受けられるか(自治体交付)
| 制度 | 等級・区分 | 主な目的 | 判定基準 | 例 |
|---|---|---|---|---|
| 障害年金(国民年金・厚生年金) | 1級・2級・3級(厚生のみ) | お金(生活保障) | 生活・就労能力の制限度合い | 1級:常に介助が必要、2級:生活に著しい制限、3級:就労に制限 |
| 障害福祉サービス(障害支援区分) | 区分1~6 | サービス(ヘルパー・生活介護・就労支援などの利用量決定) | 介護や支援の必要度(調査員の聞き取り+一次判定+審査会) | 区分1:軽度の支援、区分6:24時間介助が必要 |
| 障害者手帳(身体障害者手帳) | 1級~6級 | 各種優遇・割引・税控除 | 身体機能の障害の程度(視覚・聴覚・肢体・内部障害など) | 1級:両眼失明、両下肢全廃 〜 6級:片手の親指+人差し指を失った 等 |
| 制度 | 等級・区分 | 判断の視点 | 具体例(イメージ) |
|---|---|---|---|
| 障害年金(お金) | 1級 | ほとんど常時介助が必要 | 食事・着替え・排泄などが自力ではできず、ほぼ寝たきり |
| 2級 | 日常生活に著しい制限 | 買い物や外出は一人でできず、家事もほとんどできない。就労は困難 | |
| 3級(厚生年金のみ) | 就労に制限 | フルタイムで働けず、軽作業しかできない | |
| 障害支援区分(サービス) | 区分1 | 軽度の支援が必要 | 日常生活の一部で見守りが必要(例:金銭管理が苦手) |
| 区分2 | 定期的に支援が必要 | 食事や入浴で時々介助が必要 | |
| 区分3 | 毎日の生活にかなりの支援が必要 | 食事・排泄・着替えで介助が必要な場面が多い | |
| 区分4 | 常時の介助が必要 | 自力で動けるが、ほぼ全般にわたり介助が必要 | |
| 区分5 | 重度の常時介助 | 生活全般でほぼ介助が必須。車いす生活など | |
| 区分6 | 最重度 | 寝たきりや意思疎通が難しく、24時間介助が必要 |
| 等級 | 意味(重さ) | 主な対象例 |
|---|---|---|
| 身体障害者手帳 1級 | 最も重度。日常生活に全面的な介助が必要。 | ・両眼失明・両上肢機能全廃・両下肢機能全廃・体幹機能全廃 |
| 2級 | かなり重度。生活に大きな制限。 | ・両耳の全ろう・両下肢切断・体幹機能高度障害・心臓や腎臓などの内部障害で日常生活が著しく制限 |
| 3級 | 重度。働いたり生活するうえで大きな制限。 | ・片腕を肩から失った・両下肢に著しい障害・両眼の視力が0.04以下 |
| 4級 | 中度。自立できるが日常生活に支障あり。 | ・片腕をひじから失った・歩行困難(補装具が必要)・片耳全ろう+他耳も中等度難聴 |
| 5級 | やや軽度。日常生活の一部に制限。 | ・片足を足首から切断・片耳全ろう+もう片耳が高度難聴・呼吸器・膀胱直腸機能障害など |
| 6級 | 比較的軽度。障害はあるが自立生活は可能。 | ・片手の親指と人差し指を失った・軽度の下肢障害・心臓疾患で軽度の活動制限📘 身体障害者手帳 等級一覧 |
目次
障害年金
公的年金(国民年金・厚生年金)の中にある制度です。
けがや病気で生活や仕事が難しくなったときに受け取れます。
- 1級
ほとんど常に介助が必要な状態(例:食事・排泄・着替えなどが一人でできない)。
→ 国民年金・厚生年金どちらも支給。 - 2級
日常生活にかなり制限がある状態(例:働くのが難しい、常時の介助は不要でも生活に大きな支障)。
→ 国民年金・厚生年金どちらも支給。 - 3級(厚生年金加入者のみ)
就労に制限がある状態(例:以前のように働けないが、軽作業なら可能)。
→ 厚生年金に入っていた人だけが対象。
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初診日要件
- 最初にその病気やけがで医師の診察を受けた日(=初診日)が 年金加入中 であること。
- 国民年金加入中
- 厚生年金加入中
- 20歳前(学生など)の場合も対象(「20歳前傷病」)
保険料納付要件
- 初診日の 前々月までの年金保険料を、原則2/3以上納めている こと。
(免除されていた期間も「納めた」とみなされる) - または、直近1年間に未納がない ことでもOK。
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障害認定日要件
もしくは、その後に状態が悪化して認められる場合もあり。
初診日から 1年6か月後 の時点で、障害の状態が一定以上(=1級~3級)であること。
手続きの流れ
年金事務所に提出 → 審査 → 決定通知
年金事務所または市区町村の年金窓口で相談
診断書を主治医に書いてもらう(障害の種類ごとに書式あり)
病歴・就労状況等申立書(生活の様子を自分で書く)
支給される金額の目安
配偶者・子どもがいれば加算あり
国民年金(基礎年金)
1級:約 99万円/年
2級:約 79万円/年
厚生年金(報酬比例部分あり)
1級・2級・3級とも、給与額に応じて加算
🔢 障害福祉サービス支援区分の内容(目安)
- 区分1:最も軽度。日常生活にある程度自立しているが、一部の介助が必要。
- 区分2:日常生活の多くに見守りや一部介助が必要。
- 区分3:中度。入浴・排泄・食事などで常時介助が必要。生活介護・施設入所支援を利用するには「区分3以上」が必要(例外あり)。
- 区分4:かなり重度。生活全般に介助が必要で、昼夜問わず支援が必要な場合も。
- 区分5:重度。ほとんどの活動に常時全面的な介助が必要。
- 区分6:最重度。24時間継続的に介助が必要。
📌 支援区分の注意点
区分は基本的に 有効期限あり(1~3年程度)。
更新のたびに再調査が必要。
区分は 身体障害・知的障害・精神障害の別なく 共通の基準で判定。
区分6の意思疎通ができないというのは、療育手帳でいうと、どの等級程度ですか?


