限度額適用認定証の申請について

 毎月の医療費が高額な患者さんの中には、毎月のお支払い額を抑える事ができる対象の方がいらっしゃいます。
 対象の方は事前に申請をすると、認定証発行してもらい毎月の費用を抑えることができます。

 しかし、申請を出来るのにしていない患者さんはたくさんいらっしゃいます。
 はじめて高額な医療費がかかった月の翌月または翌々月に申請に関しての案内が届きます。
申請すると3か月後に指定の口座に支払いすぎた差額の金額が振り込まれます。

ここで問題となってくる患者さんには2パターンございます。
一つ目のパターンは、申請の用紙が届いている事に気づいていない患者さんです
申請しないと口座に振り込まれないため無駄に医療費をお支払いすることになってしまいます。

二つ目のパターンは健康保険を利用したサービスを複数個所利用している場合です。
後期高齢者(75才以上)の患者さんで保険が1割又は2割の患者さんは毎月18,000円以上医療費かかりません。認定証を申請できる患者さんは8,000円以上かかりません。
 1か所のお支払額が申請しているのとしていないのでは、毎月最大で10,000円の差額が発生いたします。

申請は保険証があればどなたでも市役所の2階「高齢・障害医療課」窓口で出来ます。
あかねをご利用いただいている患者様に関しては、サービスの一環として申請できるかの確認と、代行して申請を行っております

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