障害関連 福祉関連

あかねに関わりのある障害・福祉について
確認します。

資料:ChatGPT4o
障害福祉サービス事業所検索 – WAM NET
障害福祉サービスのご案内annai0704.pdf

手帳の種類対象となる障害管轄・交付元支援内容の例

身体
障害者手帳
視覚・聴覚・肢体・内部

心臓・腎臓など)
障害
都道府県・
政令市
医療費助成、公共
交通割引、
障害者控除 など

療育
手帳
知的
障害
都道府県・
政令市
医療費助成、施設利用、
就労支援など

精神
障害者保健福祉手帳
精神疾患
(統合失調症、
うつ、発達障害など)
保健所を経由して都道府県医療費助成(
自立支援)、就労支援、
税制優遇など

◾️ 身体障害者手帳:1級〜6級
◾️ 療育手帳:マルA・A・Bなど
◾️ 精神障害者手帳:1級〜3級


身体障害者手帳

障害の種類具体例
視覚障害両眼の視力が著しく低い、視野狭窄
聴覚・平衡機能障害両耳の聴力が低い、平衡感覚に障害
音声・言語・
そしゃく障害
発声不能、
言語障害、咀嚼障害
肢体不自由
(上肢・下肢)
手足の切断、麻痺、関節障害など
内部障害心臓、腎臓、呼吸器、肝臓、小腸、
膀胱・直腸、HIVなどの機能障害

1級〜6級まであり、1級が最も重度の障害
障害の種類や部位により等級基準が異なります
等級によって受けられる支援の範囲が異なります


療育手帳
   ・18歳未満または18歳以上の知的障害者
   ・18歳未満に生じた知的障害が対象
   ・知能検査や行動観察で総合的に判断

等級名(例:埼玉県)意味IQの目安(参考)
マルA
(最重度)
最も重い知的障害IQ
20以下
A
(重度)
重度の知的障害IQ
20〜35程度
B
(中度・
 軽度)
中等度〜
軽度
IQ
36〜70程度

【申請方法】
 ・指定医による判定(知能検査や面談)
※川越市では児童相談所で知能検査と医師による診察が必要。
 ・判定結果をもとに都道府県等が手帳を交付
【更新・再判定】
 ・子どもの場合は定期的な再判定が必要(例:3年ごとなど)
 ・状態が変化したときや、成人後も継続利用する場合は更新申請が必要(埼玉県の場合は上尾にある県立リハビリテーション病院)
 ・身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳とは別制度だが、重複所持は可能


精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳の等級(1級〜3級)によって利用できるサービスが異なる
自立支援医療重度心身障害者医療費助成など)
自立支援医療(精神通院医療):
 等級に関係なく申請が可能。
 ・精神疾患のある人(統合失調症、うつ病、 
  発達障害、認知症、依存症など)
 ・通院による治療が継続的に必要な方
 ・医師の診断書が必要(※手帳不要)
 ・医療費の自己負担は原則1割
 ・有効期間:原則1年間

所得区分月額上限備考
低所得10円〜
2,500円
生活保護世帯など
低所得25,000円非課税世帯
中間所得10,000円課税世帯で一定所得以下
高額所得対象外所得が高いと制度の対象外



重度心身障害者医療費助成制度
・精神障害者1級が対象
・医療費自己負担分(1割や3割)を
 助成してくれる
・毎年更新が必要。
・毎年10月1日が更新日。

重度心身障害者医療費助成制度
を申請できる対象
・身体障害者手帳1~3級の方(川越は4級まで)
・療育手帳(埼玉県)マルA・A・Bの方
・精神障害者保健福祉手帳1級(精神病床への入院費用を除く)の方
・65歳未満で障害認定を受けられる状態にあり、65歳以上になって障害認定を受けた方
(身体障害者手帳4級の一部、精神障害者保健福祉手帳2級の一部、障害年金1級および2級など)
2級は対象外
他の手帳(例:身体障害者手帳や療育手帳)との重複所持がある場合は、トータルで重度とみなされることもあります(いわゆる「重複障害」扱い)
(具体例;精神2級 + 身体2級(または療育A)所持)

【申請方法必要書類】
・障害者手帳
(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
・健康保険証
・振込先口座
・マイナンバー
・印鑑
※手帳は、交付までに医師の診断書・判定書を含む審査を経ているため、
重度心身障害者医療費助成ではあらためての診断書提出を求めていない。


障害支援区分
障害者総合支援法に基づく。障害支援区分は、主に18歳以上の方を対象とした制度である。これは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを利用する際に、必要な支援の度合いを示す指標として用いられる。身体障害者・知的障害者・精神障碍者・難病が対象。有効期限は1~3年。

区分支援の目安
区分1~2軽度。部分的な介助が必要
区分3~4中等度。常時の支援が必要な場面あり
区分5~6重度。生活全般にわたり介護が必要


申請書
医師の意見書(障害のある部位や特性に応じた様式)
障害者手帳(あれば)

支援区分使える主なサービス
区分なしグループホーム(介護なし)、同行援護、行動援護(条件付き)など
区分1〜2居宅介護(軽度)、グループホーム(介護型)、短期入所
区分3〜4生活介護(通所施設)、重度訪問介護(要条件)など
区分5〜6施設入所支援、重度訪問介護(長時間)など

就労系サービス(区分不要)
就労移行支援、就労継続支援A/B型などは、支援区分に関係なく利用可能(医師意見書や障害特性で判断)

18歳未満の方(障害児)の場合
18歳未満の方は、障害者総合支援法ではなく、児童福祉法に基づく支援が提供されます。この場合、障害支援区分の認定は行われません。代わりに、以下のようなサービスが利用可能です:

児童発達支援:未就学の障害児を対象とした通所支援
放課後等デイサービス:就学児童を対象とした放課後や休日の支援
保育所等訪問支援:保育所や幼稚園などへの専門的な支援

これらのサービスを利用するには、市区町村の障害福祉担当課での相談や、医師の診断書などが必要となる。




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